【イラストで解説】2023年10月からインボイス制度スタート! 業務委託・フリーランス美容師は何をすればいい?
いよいよインボイス制度が導入されます。なんだかよくわからないままここまで来てしまった人も少なくないのでは?
でも、影響を受ける業務委託美容師やフリーランス美容師のみなさんが、「知らない」「わからない」のは少し困るかもしれません。
そこで今回は、税理士でもあり中小企業診断士の稲垣啓(いながきひらく)さんの監修と直筆イラストをもとに、インボイス制度の基本のキから説明します!
押さえておきたい消費税の仕組みと仕入税額控除の話
インボイス制度の説明に入る前に、まずは消費税の仕組みを見ていきましょう。イメージしやすいように宝石店の例で考えてみます。イラストをご覧ください。イラスト上では以下の取引が行われています。
①宝石店が問屋から60万円+消費税6万円で宝石を仕入れました。
②宝石店が消費者に100万円+消費税10万円の宝石を販売しました。
宝石店は6万円の消費税を支払い、10万円の消費税を預かったことがわかります。この場合、預かっている10万円から6万円を差し引いた4万円を税務署に納税するのが基本的な流れです。
ただし、10万円から6万円を差し引くことができるのは、問屋が6万円の消費税を税務署に納税していることが条件になります。そして、売主である問屋が納税したことを証明する書類のことを”インボイス(適格請求書)”と言います。
続いて、インボイスが「ある」「なし」に分けて見ていきましょう。
インボイスがある場合は、問題なく売主の6万円の納税が既に証明されているので、買主にとって6万円をマイナスすることができます。これを仕入税額控除と言います。
インボイスがない場合は、2023年10月以降は仕入税額控除できず、買主は計10万円の消費税を納税することになります。なお、インボイス制度が導入される2023年9月以前は、インボイスの有無関係なく仕入税額控除が認められ、売主の納税の事実は問題になっていませんでした。
2023年10月以降は、売主からインボイスが届かないと買主の仕入税額控除が使えなくなります。つまり、買主の立場からすると、仕入税額控除を使えないため、実質的な消費税納税額が増えてしまうのです。
消費税の納税義務がある課税事業者(課税売上1000万円超)※1の美容室の場合も同様です。買主に美容室、売主に業務委託美容師を当てはめて考えてみましょう。
売主である消費税納税義務がない免税事業者(課税売上1000万円以下)※2の業務委託美容師は、多くの場合、消費税相当分を受け取っても納税していませんでした。(これを益税問題とみる考えもあります。)
2023年10月以降は、インボイスを発行できない業務委託契約美容師に対して支払った消費税の控除が認められなくなります。そうなると課税事業者である美容室の実質的な消費税納税額が増えてしまうのです。そのため美容室側から「インボイスがない場合は値下げしてください(歩合率を調整してください)」などという話も出てくるかもしれません。
※1課税事業者
基準期間(個人事業主については前々年、法人については前々事業年度/今年・本年度ではないので注意!)における課税売上高が1,000万円超の事業者を課税事業者と言います。
※2免税事業者
基準期間における課税売上高が1,000万円以下で、納税義務が免除される小規模事業者を免税事業者と言います。
仮に、交渉がまとまらなかった場合、下請けである売主(業務委託美容師)は、元請けである買主(美容室)から、締め出されてしまう可能性だってあるのです。
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