募集要項の内容は “知っているつもり”が危ない【美容師転職100ルールズ】
仕事へのこだわりは人それぞれ。「やりがい重視」「雰囲気重視」は大いに結構ですが、募集要項の内容を理解したうえで入社しないと、「こんなはずじゃなかった!」と後悔する時がくるかもしれません。
雇用形態って何?
美容師の場合、大きくわけて5つの雇用形態があります。
■「正社員」
雇用期間を定めない契約のため、問題がなければ原則的に定年まで働くことができます。
■「パートタイム」
1週間の所定労働時間が、同じサロンに雇用されている正社員と比べて短くなります。多くの場合、時給制です。
■「契約社員」
会社と期限を設けた労働契約を結んで働くことです。契約期間や契約内容は会社によって異なるので確認が必要です。
■「派遣社員」
人材派遣会社と労働契約を結び、労働者派遣契約を結んでいるサロンに派遣されます。派遣美容師はサロンの指揮命令を受けて働きます。雇い主は人材派遣会社です。
■「業務委託」
会社と雇用契約を結ぶのではなく、仕事内容や報酬などについて個別に契約を結び、会社と対等な立場で仕事を受ける働き方を指します。その分、自己責任が求められる働き方です。
福利厚生は重要?
福利厚生とは、オーナーが雇用している美容師とその家族の、健康や生活を向上させるために行う取り組みのことを指します。たとえば、社会保険料の負担、研修費用負担、社員旅行や保養施設利用補助などがそれに該当。福利厚生は将来の収入や働き方に大きな影響を与えます。
誤解されやすい休日休暇
サロンによって休日の表記が異なります。
■「完全週休2日制」
毎週2日休めます。
■「週休2日制」
最低月に1回は週2日休めます。
■「隔週休2日制」
1日休みの週と、2日休みの週が交互にきます。
■「月8日休シフト制」
月8日の休みを、いつにするか相談して決めます。
誤解されやすいのは「週休2日」。これは月1回、週2日休めれば、表記可能です。月に6日以上休める「隔週休2日制」よりも、休日が少なくなる可能性もあります。
月収=給与とは限らない
給与欄にはいろいろな表記があります。
■「固定給(基本給)」
一定の時間働けば、一定の金額が支払われる給与。
■「基本給+歩合」
月々決められた基本給と個人売上に応じた報酬が含まれた給与体系。
■「完全歩合給」
基本給はなく、個人売上のみに応じて報酬が支払われる給与体系。
このほか、店販手当、役職手当、技術手当など仕事の成果や役職に応じて「手当」として給与が加算されることもあります。
“知っているつもり”になっている情報はありませんでしたか?スキルアップや人間関係は自分の努力でどうにかなりますが、福利厚生は後から不満を感じても自分で変えることはできません。転職するまえにしっかりとチェックしましょう!
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